失業保険延長を申請しました。退職してから30日すぎないとできなかったのですがそのあと扶養に入れてもらうのですが退職の次の日から健康保険の扶養になれますか?
ikkiitiyuu2007さん
受給期間の延長は理由が必要です。
ただ、受給を先に延ばしたいと言うだけでは延長はできません。
妊娠、出産、育児、傷病、家族の看護、政府機関による海外派遣などによりすぐには受給できない場合の救済措置です。
あなたの場合はそれが書いてありませんが、正当な理由があるものだとします。
健康保険の扶養は加入している組合によって規定が違います。
会社の組合健保の場合は受給期間延長の間でも扶養には入れない場合もあり、受給中だけという場合もあります。
対して、協会けんぽの場合は延長中は扶養に入れる場合がほとんどだと思います。ただし、雇用保険の日額が3612円以上ならどこの組合でもダメだと言われます。
ご主人の組合に確認するほかはありません。
誓約書を出せとはあまり聞きませんが、延長手続き中でも別に関係ないと思います。ありのままで出しましょう。
失業保険の特定理由離職者について。

子供の病気で会社を退職する事になりました。1週間で退院したのですが、その後半年間は再発の可能性がある為、
数回の検査と家で様子を見るように言われました。次また再発して入院するか分からないので半年間ぐらいは仕事ができそうにないのですが、この場合特定理由離職者に該当するのでしょうか?子供はほぼ普段通りの生活ができていますが、まだ運動制限があります。完治したら働くつもりでいます。雇用保険は10ヶ月程です。お願いします。
特定理由離職者に該当するかどうかは、最終的にハローワークの判断ですので、第三者が、該当するかしないかを論じてもしかたありません。
予め、ハローワークに事情を説明して、「これで退職して特定理由離職者に該当するか」の意見を求めたほうがよいです。

と、言いながら、ですが、お子様を大切に見守りたいというお気持ちはわかりますが、この状況では特定理由離職者に該当する可能性は極めて低いと考えたほうがよろしいかと思います。
「家庭事情の急変」というのは、新しく介護を要する親族ができた。いままで介護をしていたものが亡くなり、自分しか介護するものがいない。など、特段の事情のある話であって、子供が病気から回復して、運動制限はあるものの、普通の日常生活は送れる。静養させて家で様子を見たほうがよいと言われはするものの常時介護をするわけではない、そういうものに対してまで、(つまり、言い方はきつくなってもうしわけありませんが)、自分が心配だから面倒をみるために会社を辞めたい、というのは、単純な自己都合になる可能性は高いと思います。

他人がどうこう考えるより、早めに、ハローワークに確認しましょう。
個人経営、飲食業、社会保険未加入、退職について。
長く勤めていた会社を自己都合で辞めます


現在、保険などは自分で払っています

調べた所、国民年金は申請すれば免除してもらえるとの事ですが雇用保険をかけてもらっていなくても離職票はもらえますか?
また、2年を遡って雇用保険に加入するのは退職してからでも可能なのか、またその場合いくら払うんでしょうか?
失業保険もらいたいです…。

(市民税はなんとか払おうと考えております。
国民健康保険は事情を話し滞納する事にしました。)

そして年末調整前に辞めるのでそうなると確定申告の時に源泉徴収票が必要になると思いますが、会社の人と会いたくないので郵送してもらえば良いんでしょうか?

辞めたいと伝えた際、社長に俺の顔に泥を塗るのか・散々面倒見てきたのに・給料だって周りより貰ってるだろう等と言われ、もううんざりです。
労働監督署に行くかは迷っています。

長くなりましたが回答お願い致します
雇用保険に加入していなかったのなら、当然、離職票はありません。
雇用保険の加入条件を満たしていたのに加入手続きがされていなかったのなら、職安に相談を。

保険料は給与額によります。ただし、国に納付する義務があるのは会社なので、あなたには請求されません。
会社から請求されることはあるかも知れませんが、交渉の末、全額会社負担にさせた実例もあります。


源泉徴収票は本来、会社の方があなたに送付しなければならないものですが、来ないようなら郵便で請求すればよいでしょう。
※それでも送付されないときに備えて、書留にしておくとなお良し。
扶養と国保について教えてください。30代フルタイム勤務の兼業主婦で子供はいません。2年間同じ会社で派遣としてやってきましたが
更新をせず6月で一旦辞めようかと思っています。
家からもう少し近く、残業のない派遣先を探したいです。


1月から6月までの給料の総計は130万を超えていますが、これだと主人の扶養には入れないのでしょうか?

そうなると、国民年金と国民健康保険を払うことになると思いますが
主人からもらっている、家の貯金や、主人のお給料から払ってもらうのはなんとなくはばかられます。
自分の貯金から払うつもりですので、気になります。

「世帯主の方が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合においても、その世帯に国保に加入されている方がいる場合には、世帯主の方が納付義務者(擬制世帯主)となります。ただし、保険料の計算は、国保加入者のみとなります。」
という説明があったのですが、これだと主人が納付義務者になるということですよね?

主人の収入で見なされるわけではないですよね?


自分から「次回の更新はしません」と伝えた場合は
自己都合になるので3カ月失業保険は出ないと聞きました。
(待機期間)3カ月待ってもらって、もらい終わったらパートに・・・などという気持ちはなく、
よい仕事(フルタイムで家から近く、残業なしの派遣)があればすぐ働きたいです。
ちなみに、主人が3年後に転勤するかもしれないので、正社員は考えていません。


ですので、もし扶養に入れたとしても、仕事が見つかり次第すぐ抜けることになります。
そんなに簡単に入ったり出たりできるのでしょうか。
退職後、失業保険の受給が開始するまで無収入であるならば、たいていご主人の社会保険に被扶養者として加入出来ると思いますので、ご確認ください。

受給後は、月額が基準(月108,333円以上の場合)を超えていると被扶養者ではなくなります。

手続きの正確なタイミングもご主人の会社の担当者に良く確認されて下さい。

>これだと主人が納付義務者になるということですよね?主人の収入で見なされるわけではないですよね?

そのとおりです。

納付書等のあて先はご主人ですが、計算の元になる所得や税額は加入者のみ※となります。

※減額判定等で世帯主の所得が係ってくる事がありますが、あなたのケースでは関係ないです。

>そんなに簡単に入ったり出たりできるのでしょうか。

可能です。

ご主人の会社の担当者は、その手続きをする事で毎月の給与をもらっています。

面倒だなんて言ってられません。

退職後無収入→社保(年金は3号)加入→失業手当受給→社保脱退・国保&年金加入→失業手当終了→社保(年金は3号)加入&国保喪失手続き・・・・こんなイメージです。

もちろん、期間中に仕事を始めたり社保加入する事があれば、上記のスケジュールとは異なってきます。
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