結婚退職にあたり、主人の扶養に入るか、失業保険をもらうかどちらが得なのでしょうか?
月額報酬は約23万です。
月額報酬23万円とありますが、「給与」のことですよね?
細かい条件がわかりませんので一概には言えませんが、
その額であれば大抵は失業給付を貰ったほうが、金銭的に得なことが多いです。
ハローワークに行けば大体の額を教えてくれると思います。
(ハローワーク利用時は、一応再就職を目指すフリをしてくださいね・・・)

失業給付受給中は国民年金、国民健康保険料を自分で払う必要があります。

健康保険料はお住まいの自治体によってかなり違いますので、
役所に算出方法を聞いて自分で試算して損得を判断してください。
今給与から天引きされている健康保険料を倍額払う「任意継続」という手段もあります。
これは退職後20日以内に社会保険事務所で手続が必要ですので、急いでください。

なお、失業給付は非課税です。年が明けたら税務署に行って、還付申告をしましょう。
出向いて損はないくらいの額が戻ってくると思います。

私が退職したとき「きょうからの無職生活マニュアル」という本が
大いに役立ちました。この本を読まなかったら多分数十万円損をしていたでしょう(笑)
類似の本が出ていると思いますので、書店で探してみては?
「失業保険と妊娠について」

私は正社員で四年働いた会社を、結婚のため6月頭で退職予定です。今現在は有休消化中です。

まだ妊娠はしていませんが、7月には子作り開始の予定です。

自己都合退職のため、給付開始は三ヶ月後の9月ぐらいからになると思いますが、もし途中で妊娠してしまったら、給付はどうなるのでしょうか?
給付開始延長も出来るようですが、それには確実に理由証明が必要になりますよね。
私は訳あって、不妊治療が必要な体です。治療したからと言ってすぐに出来るかは分かりません。
子供を一番に考えていますが、頂けるお金は頂きたいと考えています。

計画的に人生設計をしたいのですが、どうすることが一番特なのでしょうか?
子供が出来るまではパートタイムなどでも働いた方がいいのでしょうか?


専門的にお分かりになる方や、同じような経験の方がいらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いいたします。
人工授精でもしなければ、わかりませんよね、やはり授かりものなので可能性がるというだけでしょうね。

とりあえずは雇用保険の受給申請をしておいた方がいいでしょう、申請後の給付期間中に妊娠が確認出来た時点で受給期間延長(最大3年)をされてもいいでしょう。(受給期間延長には妊娠の診断書又は母子手帳が必要です)

※雇用保険の受給可能期間は受給期間延長をしなければ離職日から1年以内ですので、申請もせず妊娠もせずに1年経過すると受給出来なくなりますので、退職後に離職票が届いたら速やかに受給申請をして置かれるのがベストかと思います。

妊娠するまでパートで働くのはいいですが、パートをある程度の期間続けると、パート離職時の給料で雇用保険基本手当が計算されるので受給額が減る事にもなると思います。
家庭の事情で突然退社しました。未払いの給料については諦めるしかないのでしょうか?
母子家庭で母と同居しています。6月末に正社員として小さな有限会社に入社しました。現在は試用期間中という事で社会保険はおろか雇用保険もついていません。先週末に祖父が他界し、その後母も体調を崩してしまい祖父が倒れた日から出社していません。当面出社出来る見通しが立たなかったので退職したいと伝えた所、2週間前に退職届を提出してもいないし、引継も出来ていないから会社側から損害を請求出来る、と言われました。会社の給料は月末締めの翌15日払い(現金手渡し)で、8月分の給料はもらっていません。もう諦めるしかないのでしょうか・・?家庭の事情ではありましたが、退職を決意した理由はむしろ毎日のように飲酒運転して出社する社長や、以前勤めていた従業員が失業保険受給中にも関わらず会社ぐるみでアルバイトとして勤務させている事(ハローワークには申請せずに)、社長と言い争いになった従業員(パート)は減給する、と一方的に言われ、その通告をする前の月の給料から県の最低時給に下げられた(時給で100円以上下がりました)挙句解雇される事になったり、等々納得いかない事が多々あった部分にあります。すみません、質問したい事とは話がずれてしまいましたが、何かアドバイスを頂けたら、と投稿させてもらいました。
以前勤めていた従業員が失業保険受給中にも関わらず会社ぐるみでアルバイトとして勤務させている事

不正受給に当たるので、ハローワークに密告すれば良いのではないですか。

飲酒運転の社長は = 警察署に通報。

元々問題のある会社と分っていたのではないですか。母親が体調不良で会社を休み程度ならどの会社でも勤められません。貴方が義理を欠く事をしているのです。引継ぎが必要なら、引継ぎをしてから辞めるべきです。
結局、辞めるのは会社に問題があるからと言いたいばかりですね。
給与は貰えるけど、自分で請求しなければ労基も動きません。
失業保険について教えてください。

今まで、1年半ほど正社員で働いてきましたがこの度妊娠が発覚し、
仕事が立ちっぱなしの上荷物を持ったりとのことで安定期までお休みをいただくことにな
りました。
(12月半ばに妊娠発覚で、出産は8月10日ごろの予定です。12月26日からとりあえずお休みをいただいています)

会社からの提案で一旦退職し、安定期になったらパートとして働くことを言われました。

パートで復帰しても働ける期間は2?3ヶ月だとは思いますがこういった場合はパートで働かずに素直に退職してしまった方が金銭的にもいいのでしょうか?

パートで働いた場合、失業保険の受給対象から外れるかと思いますので・・・

雇用についての知識が全くありませんのでこういった場合の賢い選択、方法、を教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
何で退職前提なんでしょうか?


失業給付(雇用保険基本手当)の額は、離職日以前6ヶ月間の賃金額によります。
パートでも、週20時間以上・31日以上働くのなら雇用保険に加入です。


基本手当は、再就職可能な状態でないと出ません。
出産後、再就職可能な状態になるまでは受けられないのです。
※実質的に、保育所や無認可施設に預けるか、親などが見てくれるようにならないとダメ。


産休まで健康保険に加入し、出産手当金を受ける、という手もあります。
1年以上健康保険に加入しているのなら、産休初日で退職しても、所定日数分の手当金が受けられますから。
安定期に入ってからは、雇用均等法に基づく、医師の指導による短時間勤務にすれば良いわけですし。





※蛇足
「発覚」とは、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
ご家族が働くことは何の問題もありませんからご心配なく。
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
●失業保険(雇用保険)の通算条件について。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。

今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)

そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?

またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?

誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
受給期間延長が終了してからなのですが、あなたの場合は、離職前の会社への再就職ですよね。

これは再就職手当の対象外です。

それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。

なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
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