失業保険の給付日数が90日の予定で基本手当の日額が4500円の場合、3ヶ月の給付制限中に就職が決定して再就職手当をもらう場合には金額はだいたいどれくらいですか?
再就職手当について。
給付制限期間中に再就職が決まった場合、質問内容通りであれば
4500✖️90日✖️60%=243000円
が支給額になります。
給付制限期間中に再就職が決まった場合、質問内容通りであれば
4500✖️90日✖️60%=243000円
が支給額になります。
無知な質問ですみませんm(_ _)m
今年1月に入籍し1月で会社を退社しました。
失業保険の手続きの為、旦那の社会保険に入らず自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
旦那が会社から22年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが記入の仕方がわかりません(>_<)
私は失業保険もらいながらバイトをしていたので収入見込みが12月で50万ほどあります。
前職の所得は総支給額は1ヶ月なので20万・退職金50万頂きました。
全額合計で120万ほどあります。
その場合、旦那の控除対象配偶者は記入出来ず、配偶者特別控除申請書に書くことが出来るのですか??
記入出来るのなら旦那の社会保険に加入していなくても大丈夫ですか??
ややこしい質問ですみませんm(_ _)m
今年1月に入籍し1月で会社を退社しました。
失業保険の手続きの為、旦那の社会保険に入らず自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。
旦那が会社から22年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが記入の仕方がわかりません(>_<)
私は失業保険もらいながらバイトをしていたので収入見込みが12月で50万ほどあります。
前職の所得は総支給額は1ヶ月なので20万・退職金50万頂きました。
全額合計で120万ほどあります。
その場合、旦那の控除対象配偶者は記入出来ず、配偶者特別控除申請書に書くことが出来るのですか??
記入出来るのなら旦那の社会保険に加入していなくても大丈夫ですか??
ややこしい質問ですみませんm(_ _)m
奥様が旦那様の配偶者控除の対象となるかどうかは、今年1~12月の収入によって判断することになります。
今年は様々な収入があったようですが、そのうち非課税所得である「失業給付金」と、分離課税扱いとなる「退職金」については扶養判定の年収には加えないことになっています。
ですから、奥様の今年中の年収は20万円+バイト代ということになり、この合計が103万円以下であれば、旦那様の控除対象配偶者となります。
この控除を旦那様の年末調整で行うには、旦那様の会社に提出してある「平成22年分扶養控除等申告書」の配偶者欄に奥様の氏名を追加記入する必要があります。
申告書は会社の給与担当者が保管しているはずですので、そこへ話をしていただくのが良いでしょう。
万一、年末調整に間に合わないようであれば、来年2~3月の確定申告で控除を追加すればOKです。
また、奥様の健康保険&国民年金についてですが、税金の扶養とは必ずしも連動しない仕組みになっています。
通常は、受給している失業給付期間が終了した翌日から認定申請が可能ですので、旦那様の会社で確認していただいてください。
今年は様々な収入があったようですが、そのうち非課税所得である「失業給付金」と、分離課税扱いとなる「退職金」については扶養判定の年収には加えないことになっています。
ですから、奥様の今年中の年収は20万円+バイト代ということになり、この合計が103万円以下であれば、旦那様の控除対象配偶者となります。
この控除を旦那様の年末調整で行うには、旦那様の会社に提出してある「平成22年分扶養控除等申告書」の配偶者欄に奥様の氏名を追加記入する必要があります。
申告書は会社の給与担当者が保管しているはずですので、そこへ話をしていただくのが良いでしょう。
万一、年末調整に間に合わないようであれば、来年2~3月の確定申告で控除を追加すればOKです。
また、奥様の健康保険&国民年金についてですが、税金の扶養とは必ずしも連動しない仕組みになっています。
通常は、受給している失業給付期間が終了した翌日から認定申請が可能ですので、旦那様の会社で確認していただいてください。
失業保険についてです。
求職申し込みをしたのが9月で今、給付制限中です。12月より支給開始の予定です。
給付制限中に公共職業訓練を受ければそれと同時に給付制限が解除されるということをつい最近知りました。
既に11月ですが、3ヶ月間のものを11月から受けたいのです。
この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?
ちなみに3/31付けで退職し3年間被保険者でした。
求職申し込みをしたのが9月で今、給付制限中です。12月より支給開始の予定です。
給付制限中に公共職業訓練を受ければそれと同時に給付制限が解除されるということをつい最近知りました。
既に11月ですが、3ヶ月間のものを11月から受けたいのです。
この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?
ちなみに3/31付けで退職し3年間被保険者でした。
給付日数90日、訓練が90日だったとすると給付が前倒しになっただけで90日の支給という事になります。
もしも180日の訓練ならば180日支給されます。
訓練が88日だったとしたら、あなたの給付日数は90日だったとすると訓練修了後2日受給でき合計90日になります。
もしも180日の訓練ならば180日支給されます。
訓練が88日だったとしたら、あなたの給付日数は90日だったとすると訓練修了後2日受給でき合計90日になります。
職業訓練について
教えて~わかる人~!
職業訓練は失業保険など貰ってたり一定額給付金?のようなものに該当する方しか受講資格はないのですか?
今後のスキルアップの為に学びたいのですが…
今失業保険とかも貰ってないし、扶養に入ってるので給付金みたいなのには該当しません。
とにかく学びたいだけなんです。
誰か教えてくださいm(__)m
教えて~わかる人~!
職業訓練は失業保険など貰ってたり一定額給付金?のようなものに該当する方しか受講資格はないのですか?
今後のスキルアップの為に学びたいのですが…
今失業保険とかも貰ってないし、扶養に入ってるので給付金みたいなのには該当しません。
とにかく学びたいだけなんです。
誰か教えてくださいm(__)m
給付金の受給対象でなくとも訓練は受けられます。
その代わり、交通費や教科書代金は全額実費で通うことになります。
ただ、給付金を受給出来ないだけで、訓練だけは普通に受けられます。
その代わり、交通費や教科書代金は全額実費で通うことになります。
ただ、給付金を受給出来ないだけで、訓練だけは普通に受けられます。
雇用保険(失業保険)について教えてください!
インターネットで調べてみたのですが,難しくてよくわかりません...
・30歳未満
・在職:2年
・現在の1ヶ月の給与:18万程度
・自己都合退職
です.
1.最大でいくらもらえますか?
2.4月1日に申し込みしたとすれば,いつ振り込まれるのですか?
3.アルバイトはどれくらいしてもいいですか?
(今のところ,1日4時間程度の仕事を週2,3回,1日8時間程度の仕事を週1日しようと思っています.最大限,失業保険をもらえるのが理想なんですが,そのためには,どれくらいのアルバイトだったらだいじょうぶですか?)
どなたか詳しい方おられましたら,わかりやすく教えてください.よろしくお願いします.
インターネットで調べてみたのですが,難しくてよくわかりません...
・30歳未満
・在職:2年
・現在の1ヶ月の給与:18万程度
・自己都合退職
です.
1.最大でいくらもらえますか?
2.4月1日に申し込みしたとすれば,いつ振り込まれるのですか?
3.アルバイトはどれくらいしてもいいですか?
(今のところ,1日4時間程度の仕事を週2,3回,1日8時間程度の仕事を週1日しようと思っています.最大限,失業保険をもらえるのが理想なんですが,そのためには,どれくらいのアルバイトだったらだいじょうぶですか?)
どなたか詳しい方おられましたら,わかりやすく教えてください.よろしくお願いします.
1 .最大でいくらもらえますか?
>まず自己都合退職で在職が2年ならば(10年未満90日、10年~20年未満120日、20年以上が150日)ですので90日です。
金額については、離職前の直近6カ月の給与を18万×6カ月=108万
108万÷180日=6000円
これをさらに計算すると(4458円だそうです)/日
一月当たりに換算すると13万ですね。
2.4月1日に申し込みしたとすれば,いつ振り込まれるのですか?
>そもそも申し込みしてすぐにもらえるものではありません。
離職票が会社から届いて、自分でハロワに手続にいき、そこから待機期間7日と給付制限期間3カ月をへて支給が開始します。
何もしないでもらえる手当ではありません。その間に説明会に参加したり、就職活動をしてはじめてもらえるものです。
簡単にいうと認定日にハロワにいき、認定されれば振込が始まりますが、認定日以降1週間ぐらい余裕をみてと担当の方は言われます(実際3日あとくらいには入金されていたりなんてこともありますが)
4/1に手続にいきすぐにもらえるものではありません。
3.アルバイトはどれくらいしてもいいですか?
(今のところ,1日4時間程度の仕事を週2,3回,1日8時間程度の仕事を週1日しようと思っています.最大限,失業保険をもらえるのが理想なんですが,そのためには,どれくらいのアルバイトだったらだいじょうぶですか?)
一般的には、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ですが、ちゃんと確認されたほうがいいと思います。
>まず自己都合退職で在職が2年ならば(10年未満90日、10年~20年未満120日、20年以上が150日)ですので90日です。
金額については、離職前の直近6カ月の給与を18万×6カ月=108万
108万÷180日=6000円
これをさらに計算すると(4458円だそうです)/日
一月当たりに換算すると13万ですね。
2.4月1日に申し込みしたとすれば,いつ振り込まれるのですか?
>そもそも申し込みしてすぐにもらえるものではありません。
離職票が会社から届いて、自分でハロワに手続にいき、そこから待機期間7日と給付制限期間3カ月をへて支給が開始します。
何もしないでもらえる手当ではありません。その間に説明会に参加したり、就職活動をしてはじめてもらえるものです。
簡単にいうと認定日にハロワにいき、認定されれば振込が始まりますが、認定日以降1週間ぐらい余裕をみてと担当の方は言われます(実際3日あとくらいには入金されていたりなんてこともありますが)
4/1に手続にいきすぐにもらえるものではありません。
3.アルバイトはどれくらいしてもいいですか?
(今のところ,1日4時間程度の仕事を週2,3回,1日8時間程度の仕事を週1日しようと思っています.最大限,失業保険をもらえるのが理想なんですが,そのためには,どれくらいのアルバイトだったらだいじょうぶですか?)
一般的には、『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ですが、ちゃんと確認されたほうがいいと思います。
雇用保険短期加入の場合の失業保険の受給についてです
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります
現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。
勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。
ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。
以上の認識であっていますか?
もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。
ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります
現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。
勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。
ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。
以上の認識であっていますか?
もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。
ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
あなたのご認識で良いかと思います。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。
できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。
できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
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