失業保険延長解除について。

一人目を妊娠したときに失業保険の受給を延長していました。
二人目の妊娠発覚したばかりですが、出産までの短期間だけでも妊婦を雇ってもらえる企業はあるもの
なのでしょうか。
正直、希望する条件は厳しそうなので、今すぐどうしても就職したいつもりではないのですが、もしも条件に沿う企業が見つかれば就職したいとは考えています。
ここでお聞きしたいのは、妊婦でも働く意志があれば失業保険の受給資格はあると聞いたのですが、それは具体的にどのような意思表示を示せれば良いのでしょうか…?
「働く意思、あります!」の言葉で通用するのでしょうか?
雇ってくれるところはおそらくないでしょうね。
どこもすぐ辞めるの分かってて雇うのいやでしょうから。
もともと短期で募集かけてるところなら万が一でも…って感じですが、そういうところは体力仕事だったりするのでやはり無理でしょうね。

必要な手続きをして求職活動を定期的にすれば失業保険はもらえるみたいです。
ただ、だんなさんの扶養に入ったままだとだめだった気が?

とりあえず、近くのハローワークで話を聞くのが早いですよ。
私は27歳です。前の職場で4年2カ月働きました。
パートタイマーで週に5回6時間程度。雇用と労災のみで有給や社会保険は全てカットされていました。

私に失業保険が貰える資格はあるでしょうか?

まだ辞めたばかりで分からないことがたくさんあります。

今後厳しくなるのも覚悟で就職活動に一生懸命励むつもりです。
4年間勤めていたのであればパートだろうと社員であろうと失業保険は出ます。手続き方法は以前の会社に失業手当もらうための書類をくださいと申し出て下さい。そのあと直接取りにきてくださいと連絡があるはずですのでその書類をもって最寄のハローワークの失業保険課へ提出してください。
会社側の一報的な解雇であれば数週間で保険が下りてきます。 自主退社であれば約1か月ほど下りてくるまで日数がかかります。
4年間勤務であればおおよそですが1年くらいは失業保険貰えます。
旦那が公務員です
私は昨年6月末に勤めていた会社を辞め、7月に入籍しました。その後、被扶養者になり現在国民年金第3号被保険者です。
しかし、12月末から雇用保険の失業保険受給が始まったのですが、受給終了までのその間扶養に入れなくなるみたいです。なので、国民健康保険に入るつもりです。今妊娠9ヶ月なんですが、次の失業保険の認定日(2月初旬)に行けない可能性もあるので、1月8日から受給期間の延長をしました

そこで質問なんですが、
①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?
②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?

質問は以上ですが、わかりにくい説明や質問ですみません(汗)
>①受給期間を延長している間だけでも被扶養者にはなれないものですか?

基本的にはなれると思いますが、健康保険の規定によります。

>②被扶養者から外れると国民年金第3号被保険者からも外れてしまうのでしょうか?

外れます。国民年金を払ってください。
皆さんが私ならどうするか?参考にさせてください(>_<)

・年→32
・旦那→34
・新婚

・結婚を期に、4年働いた医療事務の仕事をやめた(通勤に1時間以上かかる上、給料が激安のため)
・子どもがすぐほしい
・失業保険は7月~9月の3ヶ月間
・新居の近くに、条件のいい医療事務の募集(2名募集)を見つけた
・そこは、前職より給料がいい上に、ボーナスもよく、休みも多く、慰安旅行が海外(2年に1回くらい)、産休制度あり、旦那いわくここら辺ではちょっと名の知れた、いい先生の医院(だだ去年の11月にも事務の募集をしていた)


私は子どもがほしくて、失業保険をもらえる3ヶ月の間は、仕事しないでいて、もしその間に子どもができなかったら、10月くらいから職探しを始めようと思っていました。

その条件のいいところを受けたら、絶対受かると思っているなんてことは、全くないですが、なかなか医療事務で探していて、良さそうなところがないので(>_<)今募集が出ている内に、受けてみたい!(そんな条件のいいところ、すぐ決まってしまうので)という気持ちもあります。でも子どもがほしいんです…。

皆さんなら、受けますか?受けないですか?万が一雇ってもらえたとしても、子どもがほしいので、ご迷惑を掛けるだけですかね?
旦那さんの給料で生活費が足りるのであれば、子作り子育てに専念したほうが良いと思います
二兎を追う者はなんとやら…
昨年11月に育児の為退職し、失業保険の受給期間の延長手続きをしていました。

今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。

求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。

私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。

私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。

『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。

どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
平成21年の1月に転職されたのでしょうか?
転職した場合は前の会社での失業保険給付に関しては離職後1年が有効期限ですので
平成21年1月~平成24年11月までにかけた雇用保険が対象になります。
したがって90日になってしまうと思います。
お近くのハローワークに電話で問い合わせても丁寧に教えてもらえるので
電話で問い合わせてみてはいかがですか?
90日と180日では倍ですから、納得行くまで
聞くのがいいと思います。
180日もらえるといいですよね。
あまり参考になる回答でなくてすみません・・・。
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